パートと扶養と税金について

結婚されている配偶者つまり奥さんが短時間の労働をすることをパートと呼んでいます。パートとアルバイトの違いはあまりないのですが、一般的に独身女性が短時間の労働をすることをアルバイトと呼んでいるようです。


奥さんがパートで働く場合、収入によって勤務先から扶養控除の申告書を書く場合があります。これはパートで働く奥さんの収入によって所得税や住民税が発生する場合があるからです。収入については1ヶ月間の給与が88000円以上になりますとパートでも税金が発生してきます。その場合、勤務先から扶養控除申告書の提出が求められると思いますので、氏名等を記入してください。


ご主人の扶養に奥さんが入っている場合、社会保険での扶養と税法上の扶養控除の違いが特に間違いやすい部分になります。社会保険で扶養に入るのは奥さんがパートで働いているとしても1年間の収入が130万円未満だとご主人の扶養に入ることができます。また税法上の扶養控除ですが、奥さんがパートで働いている場合に該当するのがご主人の配偶者控除か配偶者特別控除になります。配偶者控除というのはパートで働いている奥さんの収入が1年間で103万円以下でなければ該当しません。


奥さんのパート収入が103万円を超えている場合は配偶者控除を受けることはできないのですが、103万円を超えて140万円までだと配偶者特別控除が受けられます。例えば、奥さんがパートで1年間に120万円の収入があったとする場合、ご主人の社会保険で扶養に入ることができると同時に税法上の配偶者特別控除を受けることができるのです。

扶養控除の書き方

ご主人の勤務先から毎年扶養控除申告書の提出を求められると思います。この扶養控除申告書を記入して提出しないとご主人の給料にかかってくる所得税の計算が変わってくるのです。


扶養控除の申告書を勤務先へ提出すると所得税の計算は甲欄を使用して計算されます。そして扶養控除の申告書を勤務先へ提出しないと乙欄を使用して所得税が計算されるのです。甲欄と乙欄では所得税の金額も大きく異なってきますので、まずは扶養控除の申告書に正しく記入して勤務先へ提出するようにしてください。

パートの扶養控除の書き方について

では扶養控除申告書の書き方ですが一番上の氏名のところはご主人の名前を記入します。次に、控除対象配偶者と扶養控除という欄があります。ここで間違いやすいのが奥さんがパートで働いていてご主人の社会保険の扶養に入っている場合なんです。扶養控除申告書は税法上の配偶者控除や扶養控除を計算するためにあります。


で、奥さんがパートで働いていてご主人の扶養になっているからといって、扶養控除の欄に書くのは間違いなのでご注意下さい。あくまでもご主人に対して奥さんは配偶者になりますので控除対象配偶者欄にパートで働く奥さんの名前を記入していくのです。


ただし注意しなければいけないことがあって、パートの収入が多すぎると控除対象配偶者の欄に奥さんの名前を記入することができません。その金額はパートの給与で年間103万円です。なので年間のパート収入が103万円以下の場合の奥さんだけ、控除対象配偶者の欄にご記入下さい。


奥さんがパートで働いている場合、年末にパートの勤め先で年末調整を受ける場合があります。年末調整とは1年間で受け取った給与などの収入に対して正しく税金を計算する手続きのことです。もし税金が少なければ追徴といって税金を納めなければいけませんし、逆に税金を多く払っていた場合は還付といって税金が戻ってくるのです。


会社によっては年末調整を行っていないところもあります。その場合は勤め先から源泉徴収票をもらい、翌年の2月から3月にかけて確定申告をする必要があるのです。確定申告も年末調整と同じで1年間でもらったパート収入に対して正しい税金を計算する手続きになります。


確定申告で税金の追徴が合った場合は税務署に税金の納付をしなければなりません。仮に、計算時点で追徴があることがわかっていても確定申告で税務署に申告を行わなければ脱税になってしまいますのでご注意下さい。なんにせよパートで働いていても年末調整か確定申告のどちらかで正しく税金を納めているということなんです。

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